主引用例と副引用例の差し替えの許否
  
 副引用例は審査、審判において公知文献として引用され、出願人もこれにつき意見を表明し、副引用例との対比における容易想到性については審決取消訴訟において双方とも主張立証を尽くしている。
H16.9.8(15行ケ27)