発明の要旨認定
特許請求の範囲中の文言の意義が一義的に明らかである場合は,発明の詳細な記載を参酌して同文言の意義を限定して解釈することは許されない。
H13.7.12(11行ケ378)
特許請求の範囲中の文言の意義が一義的に明らかである場合に,発明の詳細な説明の実施例に限定して解釈することは許されない。
H15.6.25(14行ケ321)
特許請求の範囲の記載の訂正が,発明の詳細な説明の記載を参酌すれば,誤記の訂正であることが明らかであるときは,実質上特許請求の範囲の変更には当たらない。
H15.2.17(15行ケ39)
特許請求の範囲中の意義が一義的に明確とはいえない場合でも,発明の詳細な説明の記載を参酌することにより,用語の意味が明確に解釈でき,発明の内容が全体として合理的に解釈できれば,特許法36条の要件は充足する。
H15.1.29(13行ケ96)