求釈明<きゅうしゃくめい>
相手方の主張に関して、不明瞭な点や理解できない点があるために、反論の準備書面が書けないときなどに、相手方の当該主張部分に対して釈明を求めること。
準備手続の場において、原告から口頭で釈明を求められることもあります。
被告も、原告の主張に不明な点があるときは、裁判官の許可を得て口頭で釈明を求めることも必要です。
また、準備書面に明らかな誤記があると認められるときは、求釈明でなく、準備書面で指摘するか、準備手続期日において指摘し「事実上の訂正」を求めるようにします。
求釈明は、真に必要な範囲でするようにしてください。