期日外の釈明<きじつがいのしゃくめい>


裁判所は口頭弁論や準備手続の期日以外において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者に対して問いを発したり立証を促したりすることがあります。
そのため、裁判官が主任に対して直接電話で問い合わせをしてくることがないとも限りません。
そのようなときには慎重に対応し、その場で明確な回答ができないときは「後刻お返事します。」などと回答し、訟務室の代理人と相談してから回答してください。
 なお、これとは異なりますが、裁判所の書記官から期日の指定や変更などで問い合わせがくることもあります。
(訟務室の主任が不在の時に部門の主任に問い合わせることがあります。)。
その場合にも、必ず訟務室の代理人に連絡をしてください。
それを受けて、訟務室は出訴事件簿の記載を修正したり、裁判所に期日請書を提出します。

民訴149(釈明権等)