調書判決<ちょうしょ はんけつ>


通常、「判決の言渡しは判決書の原本に基づいてする」(民訴252)とされていますが、原告の主張を被告が争わないときは、民訴法252条の例外として、判決書の原本に基づかずに言い渡すことができるとされています(民訴254-1)。
この場合、裁判所は、判決書の作成に代えて、書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させることとされています(民訴254-2)。
この手続による判決の言渡を調書判決といいます。
審決取消訴訟は、行政処分である審決の違法性を訴訟物とする行政訴訟ですから、原告の主張が妥当と認められるときにも原告の主張を争うこととし、「調書判決」の手続はとらずに本案判決(審決取消の判決)をしてもらうようにします。

民訴254