認諾<にんだく>


請求の認諾は、原告の主張を正当と認める被告の陳述をいい、訴えの取り下げと同様に当事者の行為による訴訟終了原因とされています。
これが調書に記載された場合、確定判決と同一の効力を有することとなり、また、最高裁への上訴もできません。
認諾は、原告の主張を争わずに認めることですから、行政処分である審決の違法性を訴訟物とする行政訴訟にはなじまないとされており、原告の主張がすべて妥当と認められるときにも「認諾」はせず、本案判決(審決取消の判決)をしてもらうようにします。

民訴266
民訴267