認否<にんぴ>


証拠方法である書証や相手の主張などについて、「認める」、「不知」、「争う(否認する)」のように応答すること。
文書(証拠書類)などについて「認める」というのは、「文書の成立の真正を認める。」という意味であり、その文書に記載されている内容が真実であると認めるわけではなく、内容の「証拠力」などを争うときは、別途、準備書面や乙号証などで主張(反証)します。
「争う」とした事項は、反論して主張・立証する必要があります。
「不知」とした場合は、相手の主張した事実を争ったものと推定されます(民訴法159-2)。
なお、証拠について「不知」とした場合には、その理由を明らかにする必要があり(民訴規則145)、必要な反論・反証をしないと原告の証拠が採用されてしまうこともあります。
証拠の認否において「不知」とすることはほとんどありませんが、場合により「不知」とするときには、「争う」としたときと同様の注意が必要です。
なお、明確な態度を示さない「沈黙」も認否のひとつですが、その場合、弁論の全趣旨により争ったものと認められない限り、「自白」とみなされます(民訴159-1)。

民訴159
民訴規則80
民訴規則81
民訴規則145