証拠説明書<しょうこ せつめいしょ>
被告は、主張した事実(審決に違法がない旨の主張)を立証するため証拠(方法)を提出しますが、その場合、「標目」、「立証趣旨」、「作成者」を記載した書面(「証拠説明書」)を作成し、これに被告の主張を立証する書証の写しを添付して提出します(民訴規則137.55.80)。
証拠説明書の「標目欄」には、提出する乙号証が「写し」であることを表示しておくことが必要です。この記載がないと、裁判官から、「乙号証は写しか原本か」を問われることがあります。
なお、書証として、書籍等の写しを提出した場合、裁判期日において、裁判官(場合によっては原告)から、原本の提示を求められることがありますので、証拠説明書を陳述することとなる裁判期日には、(書籍等の)原本を必ず持参し、提示の請求にいつでも対応できるようにしておくことが必要です。