証拠の提出(書証の申出)<しょうこの ていしゅつ(しょしょうの もうしで)>
証拠の提出(書証の申出)をするときは、文書を提出しなければならないとされています(民訴219)。
また、民事訴訟規則によれば、答弁書には、立証を要する事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない(規則80-2)とされています。
「原告の主張は失当であって、審決には違法がない」ことを主張する場合、そのことを立証しなければならず、「原告の主張は失当である」旨をいくら述べても、そのことを証拠で客観的に証明しなければ、審決は取り消されてしまいます。
訴訟では、的確な証拠(書証)の提出が求められます。
なお、証拠の提出は「証拠説明書」をもって行います。
これに書証(乙号証)として、書籍等の写しを添付することが普通ですが、その場合、裁判期日において、裁判官(場合によっては原告)から、原本の提示を求められることがありますので、証拠説明書を陳述することとなる裁判期日には、(書籍等の)原本を必ず持参し、提示の請求にいつでも対応できるようにしておくことが必要です。