裁判所に顕著な事実<さいばんしょに けんちょな じじつ>


歴史上の出来事や大事故などの世間一般に知れ渡っている事実や、自ら行った判決の内容など、裁判官が職務遂行上当然知りえた事実のこと。
証明を要しない事項とされています。
 

民訴179