自白(じはく)
自己にとって不利な事実を告白する行為。
自白があったときは、それを証明する必要はないとされています(民訴179)
原告が主張した、被告に不利な事実を争わず、あるいは争ったと見られない場合も自白は成立します(擬制自白)。
したがって、原告の主張が妥当とは思われない場合には、裁判官に、「争います」とか「反論したい」と主張し、準備書面の提出や反論の機会を与えるよう申し出るようにしてください。
それをせずに黙っていたりすると(沈黙)、原告の主張を認めたとみなされることもあります(民訴159-1)。
なお、自白は、「事実」に関して成立し、法律上や経験法則に関する陳述は、原告と被告の主張が一致しても裁判所はこれに拘束されません。