自由心証主義<じゆう しんしょう しゅぎ>
裁判所が証拠資料に基づいて事実を認定するに際し、その範囲や信憑性の程度について法律上何らの拘束を受けずに自由に判断できるしくみ。
民事訴訟において、裁判所は証拠調べの結果だけでなく、原則として、「弁論の全趣旨」をも考慮して自由に事実の認定ができることを明文化しています(民訴247)。
被告の主張・立証の姿勢、態度も裁判官(所)の心証を形成する要因となりますので、訴訟には誠実に対応することが必要です。

民訴247