直送<ちょくそう>
当事者が相手方に答弁書や準備書面など(証拠説明書や書証の写しも可)を直接送付すること。新民訴により、これらの書面は、裁判所を経由せずに、原則として相手方に直接送付することとなりました。
裁判所を経由していないので、原告が、錯誤などにより裁判所に提出した書面と同一ではないものを送ってくることもあり得ますから注意が必要です。
原告から送付先の問い合わせがあったときは「審判部訟務室宛て」を必ず明記するよう伝えてください。
送付先が正確に記載されていないと、原告の準備書面が、庁内を巡ることで、主任に到着するのが遅くなってしまい、期日前に準備書面に目を通せないことにもなりかねません。