12 「他」と「外」と「ほか」の使い分け

 常用漢字表によれば,「外」と漢字で書けるが,法令用語においては常用漢字表にあっても,「ほか」と仮名で書く(「法令用語改正要領の一部改正について」(昭和56年10月1日付け内閣法制局総発第142号内閣法制次長通知))。
 公用文と法令文の表記については,できるだけ統一的に用いるという立場から,公用文においても「ほか」と仮名書きしている。「そのほか」を書き表すのに「その他」と書くことがあるようだが,常用漢字表では,「他」は「た」としか読まない。
 したがって,「そのほか」のときは「そのほか」と,「そのた」のときは「その他」と書き表す。
 「外」を「ほか」と書き表すように,常用漢字表にあっても公文書では仮名書きするものとして,次のようなものがある。