(参考)本資料は審判部の公式見解ではない。

審決文における漢字使用等について

平成15年3月27日
by sugiyama(30)

 政府は,昭和56年10月1日,内閣告示第1号をもつて「常用漢字表」を告示し,一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を定め国の各行政機関に対しては, 内閣訓令第1号「「「常用漢字表」の実施について」を発し,「常用漢字表」を公用文における漢字使用の目安とすることになりました。 これを受けて,国の各行政機関においては,常用漢字表の実施に関して,公用文における漢字使用等の具体的な取扱い方針について取決めがありました。
 既に,裁判所においてもこの方針に則った運用がなされていることから,特許庁審判部においても,審決等の記載をこの方針に沿って行うことが望まれます。
 ただし,専門用語又は特殊用語を書き表す場合など,特別な漢字使用等を必要とする場合には,この限りではありません。
 また,法文では,改正されない部分に用いられている語と改正された部分に用いられるこれと同一の内容を表す語とが,書き表し方において異なることとなつても,差し支えない,とされていることから,条文を引用する場合においても,上記方針に従うことが望まれます。

※ 本稿は,今後追加・修正予定です。

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