独立当事者参加<どくりつ とうじしゃ さんか>
普通は、第三者が訴訟の当事者双方に対し、その訴訟の目的に関連する自己の請求をするためその訴訟に当事者として参加することをいいます。
審決取消訴訟においては、訴訟係属後に原告の権利が移転されることがあり、そのような場合、権利を承継した者(社)が訴訟に参加するときに、独立当事者参加の申し出をして訴訟の当事者となることがあります。
その場合、前の原告は訴訟から脱退する(民訴48)ことが通例で、前の原告の訴訟は終了し、新しく参加した当事者との間で新たな訴訟が進行します。事件番号も新たなものとなります。
したがって、それまで提出した準備書面や書証は、新しい事件(当事者)との関係では提出(陳述)したことにはなっていませんから、従前と同様の主張・立証をする場合には、被告の主張・立証は従前のものを援用する旨の陳述が必要です。