民事訴訟法 (弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条 裁判所は,当事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は,弁論準備手続の期日において,証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3 裁判所は,当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし,当事者の一方がその期日に出頭した場合に限 る。
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は,その期日に出頭したものとみなす。
5 第百四十八条から第百五十一条まで,第百五十二条第一項,第百五十三条から第百五十九条まで,第百六十二条,第百六十五条及び第百六十六条の規定は,弁論準備手続について準用する。
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H29.10.1<旧5項削除>