事実上訂正する<じじつじょう ていせい する>


準備書面や答弁書などに明らかな誤記などがあることがわかった場合、裁判官から「この誤記を事実上訂正してください」などといわれることがあります。
本来ならば正式な書面を再提出すべきですが、新たな書面を作成せずに、準備手続期日の場などで訂正印を使用して誤記を訂正することが時々あります。
このような場合、「事実上訂正する」といいます。