項目は別ウインドウ |
手続経緯 |
本願認定 |
引用例 |
対比 |
当審判断 |
むすび |
様式 13
訂正を認め一部取消、一部維持(特29条2項)
1 手続の経緯
特許出願 |
平成○年○月○日 |
特許権設定登録 |
平成○年○月○日 |
特許異議の申立て(申立人A) |
平成○年○月○日 |
特許異議の申立て(申立人B) |
平成○年○月○日 |
取消理由通知 |
平成○年○月○日 |
訂正請求 |
平成○年○月○日 |
2 訂正の適否
(1) 訂正明細書の請求項1及び2に係る発明
訂正明細書の請求項1及び2に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「 ・・・・・ 」
(2) 訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
上記訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3) むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法第120条の4第2項及び第3項で準用する特許法第126条第2項及び3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
3 特許異議申立てについての判断
(1) 本件発明
本件請求項1及び2に係る発明は、訂正明細書及び図面の記載からみて、それぞれ、特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された次の事項によって特定されるとおりのものと認める。
「1 ・・・」
「2 ・・・」
(2) 請求項1に係る発明について
ア 取消理由通知の概要
本件請求項1に係る発明は刊行物1及び2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第1項第2号に該当する。
イ 刊行物記載の発明
訂正明細書の請求項1に係る発明に対して、刊行物1(特許異議申立人Bが提出した特公昭○−○○c号公報)には、・・・・が記載されている。
また、同じく刊行物2(特許異議申立人A、Bが提出した特開昭○−○○a号公報)には、・・・・・装置が記載されている。
ウ 対比・判断
訂正明細書の請求項1に係る発明は、・・・・であるのに対し、刊行物1に記載の発明は・・・点で、両者は相違するが、刊行物2に・・・が記載されており、・・・であるから、当該刊行物1に記載の発明における・・・を・・・・とすることは、当業者が容易に推考し得た程度のことにすぎない。
(3) 請求項2に係る発明について
特許異議申立人Bが提出した証拠は、・・・であるから、・・・とする点が記載されていない。
したがって、本件請求項2に係る発明が、当該証拠のいずれかに記載された発明であるとも、また、これらの証拠に記載された発明から当業者が容易に推考し得たものとも認められない。
4 むすび
以上のとおりであるから、本件請求項1に係る発明は刊行物1及び2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
したがって、本件請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第1項第2号に該当し、特許を取り消すべきものである。
また、本件請求項2に係る特許については、他に取消理由を発見しない。
よって結論のとおり決定する。
〔決定分類〕P1651.121−ZD( )
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この決定に対する訴えは、この決定の謄本の送達があった日から30日以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。